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著作権実施条例など一部法規改正
掲載日:2011-2-2 クリック回数:2022
      国務院がこのほど発布した「行政法規の一部の廃止と改正に関する決定」により、著作権法実施条例を含む複数の行政法規の内容の一部が改正された。
 「決定」によると、「中華人民共和国著作権法実施条例」の第22条、第29条、第30条などで改正が行われた。このうち、第29条では元の「第31条にいう図書の売り切れと見なす」が「第32条にいう図書の売り切れと見なす」と、第30条では元の「著作権者は著作権法第32条第2項に基づき」が「著作権者は著作権法第33条第2項に基づき」と変更されている。
 著作権実施条例の外、「著作権集団管理条例」と「コンピューターソフトウエア保護条例」の内容の一部も改正が行われた。
(国家知識産権網 2011年1月24日)
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