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最高人民法院の馳名商標保護に関連する民事紛争案件審査の法律適用の若干問題に関する解釈
掲載日:2011-2-12 クリック回数:1027
最高人民法院の馳名商標保護に関連する民事紛争案件審査の法律適用の若干問題に関する解釈
(2009 年4 月22 日最高人民法院審判委員会第1467 回会議承認)法釈〔2009〕3 号


中華人民共和国最高人民法院公告

「最高人民法院の馳名商標保護に関連する民事紛争案件審査の法律適用の若干問題に関する解釈」は2009 年4 月22 日に最高人民法院審判委員会第1467 回会議で承認され、ここに公布し、2009 年5 月1 日から施行する。
                                                       2009 年4 月23 日

商標権などを侵害する民事紛争案件審査において、法に照らし馳名商標を保護するため、「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国不正競争防止法」、「中華人民共和国民事訴訟法」などの関連する法律規定に基づき、実際の裁判情況と結びつけ、本解釈を制定する。

第一条本解釈にいう馳名商標とは、中国国内で関連公衆に広く認知されている商標を指す。

第二条以下の民事紛争案件において、当事者は商標の著名性を真実の根拠とし、人民法院は案件の具体的状況に基づき、確かに必要と認めた場合は、その関連する商標が馳名であるかないかの認定を出す。

(一) 商標法第13 条の規定に違反していることを理由に、提起した商標権侵害訴訟
(二) 企業名称とその他の馳名商標と同一または類似していることを理由に、提起した商標権侵害或いは不正競争訴訟
(三) 本解釈の第6 条の規定に符合する抗弁或いは反訴

第三条以下の民事紛争案件において、人民法院は関連する商標が馳名商標であるかないかの審査を行わない。

(一) 訴えられた商標権侵害或いは不正競争行為が成立した場合、商標の著名性を真実の根拠としない。
(二) 訴えられた商標権侵害或いは不正競争行為が、法律規定のその他の主要な条件を備えないため成立しない。原告は被告が登録、使用するドメイン名とその登録商標が同一又は類似している、また当該ドメイン名で関連商品取引の電子ビジネスを行った場合、関連する公衆に誤解を与えるという理由とするに足り、提起した権利侵害訴訟は、前条項第(一)項の規定に基づき処理する。

第四条人民法院は商標が著名であるかどうかを認定し、その著名性の真実の証明を以って根拠とし、商標法第14 条に規定の各項の要素を総合的に考慮しなければならないが、案件の具体的情況に基づき、商標が著名であると認定できるに足る情況を除き、当該規定の全ての要素に考慮する必要はない。

第五条当事者が、商標が著名であると主張する場合、案件の具体的な状況に基づき、以下の証拠を提供し、被告の商標侵害或いは不正競争行為の発生時に、その商標が既に著名に属していたことを証明しなければならない。

(一) 当該商標を使用する商品の市場シェア、販売区域、税引き前利益など。
(二) 当該商標の使用継続期間
(三) 当該商標の宣伝或いは販売促進活動の方法、継続時間、程度、投入資金額、地域範囲
(四) 当該商標がかつて馳名商標として保護を受けた記録
(五) 当該商標が有している市場名声
(六) 当該商標が既に馳名に属していることを証明するその他の真実。

前条項に関連する商標使用の期間、範囲、方法などは、その登録を審査し許可する前の継続使用の状況も含む。
商標の使用期間の長短、業界順位、市場調査報告、市場価値評価報告、以前に著名商標と認定された等の証拠について、人民法院は馳名商標と認定するその他証拠と結びつけて、客観的、全面的に審査を行わなければならない。

第六条原告は訴えられた商標の使用がその登録商標の専用権を侵害していることを理由に、民事訴訟を提起し、被告は原告の登録商標のコピー、模倣或いはその他先に使用している未登録の馳名商標を翻訳していることを理由に抗弁或いは反訴を提起する場合、その先に使用している未登録の馳名商標が真実であるということについて、証拠を示す責任を負う。

第七条訴えられた商標権侵害或いは不正競争行為の発生以前に、人民法院或いは国務院工商行政管理部門に著名な商標であると認定され、被告が当該馳名商標の真実に異議を持たない場合は、人民法院は認定しなければならない。被告が異議を提出した場合、原告は当該商標が著名である真実について証拠を示す責任を負わなければならない。
本解釈のほかにある規定を除き、人民法院は馳名商標の真実について、民事訴訟証拠の自ら認める規則を適用しない。

第八条中国国内で公衆に広く認知された商標について、原告はその商標が著名である主な証拠を既に提出、或いは被告が異議を持たない場合、人民法院は当該商標が著名である真実について認定する。

第九条馳名商標の使用と訴えられた商標の商品の出所について関連大衆に誤解を生ませるに足る、或いは使用する馳名商標と訴えられた商標の経営者間に使用許可、関連企業とのつながり等特定関係があると公衆に思わせるに足る場合は、商標法第13 条第1 項の規定する「容易に混同を生む」に属する。

訴えられた商標と馳名商標に相当程度の関連があると大衆に思わせるに足り、かつ馳名商標の顕著性を弱め、馳名商標の市場名声を故意に低く見積もり、或いは不正に馳名商標の市場名声を利用した場合、商標法第13 条第2 項の規定する「公衆を誤った方向に導き、当該馳名商標登録人の利益に損害を与える可能性がある」に属する。


第十条原告は被告が類似していない商品において、原告が登録している馳名商標と同一又は類似する商標或いは企業名称の使用を禁止することを請求する場合、人民法院は案件の具体的な情況に基づき、以下の要素を総合的に考慮した後裁定を下す。

(一) 当該馳名商標の顕著性の程度
(二) 当該馳名商標の訴えられた商標或いは企業名称を使用する商品の関連大衆における認知程度
(三) 使用する馳名商標の商品と訴えられた商標或いは企業名称を使用する商品間の関連程度
(四) その他の関連要素

第十一条被告が使用する登録商標が商標法第13 条の規定に違反し、模倣或いは原告が馳名商標を翻訳し、商標権の侵害を構成している場合、人民法院は原告の要求に基づき、法に照らして被告が当該商標を使用することを禁止する判決を下さなければならないが、被告の登録商標が以下の情況の一つに該当する場合は、人民法院は原告の請求を支持しない。

(一) 商標法第41 条第2 項に規定する請求取り消し期限をすでに過ぎている。
(二) 被告の登録申請提出時、原告の商標が馳名商標ではない。

第十二条当事者が保護を請求する未登録の馳名商標が、商標法第10 条、第11 条、第12 条が規定する商標の使用或いは登録をしてはならない情況に属する場合、人民法院は支持しない。

第十三条馳名商標の保護に関わる民事紛争案件において、人民法院は商標の著名性の認定について、ただ、案件の真実と判決理由とし、判決主文に書き入れない。仲裁によって結審した場合、仲裁書の商標の著名性の事実について認定しない。

第十四条本院は以前の関連司法解釈と本解釈が一致しない場合、本解釈を基準とする。
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