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最高人民法院の特許、商標等の権利付与、権利確定をめぐる知的財産行政案件の審理業務分担に関する規定
掲載日:2011-2-12 クリック回数:1039
最高人民法院の特許、商標等の権利付与、権利確定をめぐる知的財産行政案件の審理業務分担に関する規定

(法発(2009)39号は2009年6月22日の第1469回審判委員会において採決された。)

「国家知的財産権戦略綱要」の徹底的な履行、知的財産権裁判体制の整備、司法基準の統一を目的として、特許、商標等の権利付与、権利確定をめぐる知的財産行政案件の審理業務分担について以下のように規定する。

第一条 以下の一、二審案件については、北京市の関連中級人民法院、北京市高級人民法院及び最高人民法院知的財産法廷が審理を行う。

(一) 国務院特許行政部門特許復審委員会が下した特許再審査の決定及び特許無効の決定を不服とする案件
(二) 国務院特許行政部門が下した特許実施の強制許諾の決定及び強制許諾実施の際の特許使用料に関する裁決を不服とする案件
(三) 国務院工商行政管理部門商標評審委員会が下した商標再審査の決定及び裁定を不服とする案件
(四) 国務院知的財産行政部門が下した集積回路配置図設計をめぐる再審査の決定及び取消しの決定を不服とする案件
(五) 国務院知的財産行政部門が下した集積回路配置図設計の非自主的な使用許諾の決定及び集積回路配置図設計の非自主的な使用許諾の報酬に関する裁決を不服とする案件
(六) 国務院農業林業行政部門植物新品種復審委員会が下した植物新品種をめぐる再審査の決定、無効の決定及び名称変更の決定を不服とする事件
(七) 国務院農業林業行政部門が下した植物新品種実施の強制許諾の決定及び強制許諾実施の際の植物新品種使用料についての裁決を不服とする事件

第二条 当事者が、人民法院が第一条に列挙した事件について下した効力の発生している判決又は裁定を不服とする場合、上級人民法院に対して再審理の申立てを行い、上級人民法院知的財産法廷が審査及び審理を担当する。

第三条 最高人民法院、北京市高級人民法院及び北京市関連中級人民法院知的財産法定が審理を行う上記の事件については、立案の際に「知行」の字を用いて統一された通し番号を付す。

第四条 本規定は2009年7月1日より施行され、同時に最高人民法院は2002年5月21日に公布した『専利法、商標法改正後の特許、商標関連案件の分担問題に関する回答』を廃止する。
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