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法律法規
著作権質権登記弁法
掲載日:2011-2-12 クリック回数:1117
中華人民共和国国家版権局令第8号
「著作権質権登記弁法」はすでに2010年10月19日に開催された国家版権局第1回局務会議において採択された為、ここに公布し、2011年1月1日から施行する。

国家版権局局長 柳斌傑
二〇一〇年十一月二十五日

第一条 著作権の質入行為を規範化し、債権者の合法的権益を保護し、著作権の取引秩序を守るために、「中華人民共和国物権法」、「中華人民共和国担保法」及び「中華人民共和国著作権法」の関係規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条 国家版権局が著作権質権の登記に責任を持つ。

第三条 「中華人民共和国著作権法」に規定された著作権及び著作権に係わる権利(以下、「著作権」と総称する)の中の財産権は質に入れることができる。
共同所有の著作権をもって抵当する場合、別途約束がない限り、共同権利者全員の承諾を得なければならない。

第四条 著作権をもって抵当する場合、抵当者と質権者は書面にて質権契約書を結び、双方が共同して登記機関で著作権質権の登記を行わなければならない。
抵当者と質権者は自ら手続を行ってもよく、代理人に依頼してもよい。

第五条 著作権質権の設定、変更、譲渡及び消滅は、「著作権質権登記簿」に記載された時点から効力が発生する。

第六条 著作権質権登記を申請する場合、下記の書類を提出しなければならない。
(1)著作権質権登記申請表
(2)抵当者及び質権者の身元証明書
(3)主たる契約書及び著作権質権契約書
(4)代理人に手続を依頼した場合、委任状及び受託者の身元証明書の提出
(5)共同所有の著作権をもって抵当する場合、共有者の書面による質入承諾書の提出
(6)抵当する前に他者に使用を許諾した場合、使用許諾契約書の提出
(7)抵当著作権の価値が評価されたことがある場合、質権者が価値評価を要求する場合、または関係法律・法規の規定に基づき価値評価が必要とされる場合、有効な価値評価報告書の提出
(8)その他提出が必要とされる書類
提出書類が外国語の場合、中国語訳のものを同時に添付しなければならない。

第七条 著作権質権契約書は通常の場合、以下の内容を含む。

(1)抵当者及び質権者の基本情報
(2)担保される債権の種類及び定額
(3)債務者による債務履行の期限
(4)抵当著作権の内容及び保護期間
(5)質権担保の範囲及び期限
(6)当事者が約束したその他事項

第八条 申請者が提出した書類が揃っている場合、登記機構はそれを受理しなければならない。提出した書類が揃っていない場合、登記機構はそれを受理しない。

第九条 審査を経て要求を満たしている場合、登記機構は受理した日から10日以内に登記を行い、抵当者と質権者に対して「著作権質権登記証書」を発行しなければならない。

第十条 審査を経て要求を満たしていない場合、登記機構は受理した日から10日以内に申請者に対して補正するよう通知しなければならない。補正通知書には補正事項及び合理的な補正期限を明記しなければならない。正当な理由なしに期限を過ぎても補正しない場合、申請の取下げと見なす。

第十一条 「著作権質権登記証書」は以下の内容を含む。
(1)抵当者と質権者の基本情報
(2)抵当著作権の基本情報
(3)著作権質権登記番号
(4)登記の日付
「著作権質権登記証書」には、「著作権質権は登記日から設定される」と明記しなければならない。

第十二条 下記状況のいずれかに該当する場合、登記機構は登記を行わない。
(1)抵当者が著作権者でないとき
(2)契約書が法律法規の強制的規定に違反しているとき
(3)抵当著作権は保護期間が満了したとき
(4)債務者による債務履行の期限が著作権保護期間を上回るとき
(5)抵当著作権については所有権係争があるとき
(6)その他質権設定に要する条件を満たさないとき

第十三条 登記機構が著作権質権登記を行う前に、申請者は登記申請を取り下げることができる。

第十四条 著作権が質入された期間中に、質権者の承諾なしには、抵当はすでに抵当された権利の譲渡または他者への使用許諾をしてはならない。
抵当者は抵当された権利の譲渡または他者への使用許諾によって獲得した対価をもって、質権者に対して債務の繰上げ返済または供託をしなければならない。

第十五条 下記状況のいずれかに該当する場合、登記機構は質権登記を取り消さなければならない。
(1)登記後、第十二条に記載された状況が発見されたとき
(2)司法機関、仲裁機関または行政管理機関が下した、質権効力に影響する発効裁決または行政的処罰決定文書により、取り消さなければならないとき
(3)著作権質権契約書は無効である、または取り消されたとき
(4)申請者は偽りの書類提出またはその他の手段で著作権質権登記を騙し取ったとき
(5)その他取消さなければならないとき

第十六条 著作権が抵当される期間中に、申請者の基本情報、著作権の基本情報、担保の債権種類及び定額、または担保の範囲に変更が生じた場合、申請者は変更協議書、元の「著作権質権登記証書」及びその他関係書類を持参し、登記機構に対して登記の変更を申請する。

第十七条 登記変更を申請する場合、登記機構はそれを受理した日から10日以内に審査を完成する。審査を経て要求を満たした場合、変更事項について登記する。
変更事項が証書内容の変更に係わる場合、元の登記証書が返還されなければならず、登記機構は新しい証書を発行する。

第十八条 下記状況のいずれかに該当する場合、申請者は質権登記の消却を申請しなければならない。
(1)抵当者と質権者は協議を経て質権登記の消却に合意したとき
(2)主たる契約書の履行が完了したとき
(3)質権が実現されたとき
(4)質権者が質権を放棄したとき
(5)その他の原因により質権が消滅したとき

第十九条 質権登記の消却を申請する場合、登記消却申請書、登記消却証明書、申請者の身元証明書などの書類を提出し、かつ元の「著作権質権登記証書」を返さなければならない。
登記機構はそれを受理した日から10日以内に手続きを完了し、登記消却通知書を発行しなければならない。

第二十条 登記機構では著作権質権登記の関連情報を記載する「著作権質権登記簿」を設置し、社会公衆の調査閲覧用に提供しなければならない。
「著作権質権登記証書」の内容は「著作権質権登記簿」の内容と一致していなければならない。一致しない場合、「著作権質権登記簿」に誤りがあることを証明できる確証がない限り、「著作権質権登記簿」を優先する。

第二十一条 「著作権質権登記簿」には、以下の内容を含まなければならない。
(1)抵当者と質権者の基本情報
(2)著作権質権契約書の主要内容
(3)著作権質権の登記番号
(4)登記の日付
(5)登記の取消の状況、
(6)登記の変更の状況
(7)登記の消却の状況
(8)その他記載する必要のある内容

第二十二条 「著作権質権登記証書」が滅失または破損した場合、登記機構に対してその再発行または更新を申請することができる。登記機構は申請書を受け取った日から5日以内再発行または更新をしなければならない。

第二十三条 登記機構は国家版権局のホームページにて著作権質権登記の基本情報を公表しなければならない。

第二十四条 本弁法の解釈については国家版権局が責任を持つ。

第二十五条 本弁法は2011年1月1日から施行する。1996年9月23日付で国家版権局より発布された「著作権質入契約書登記弁法」は同時に廃止する。

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