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専利権質権設定登記弁法
掲載日:2011-2-12 クリック回数:1116

(国家知識産権局令第56号)
『専利権質権設定登記弁法』は既に局務会議の審議を経て採択され、ここに公布し、2010年10月1日より施行する。
                                                 局 長 田力普

                                              2010年8月26日

専利権質権設定登記弁法

第一条 専利権の運用と資金の融通を促進し、債権の実現を保障し、専利権の質権設定登記を規範化するために、『中華人民共和国物権法』、『中華人民共和国担保法』と『中華人民共和国専利法』及び関連規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条 国家知識産権局は専利権質権設定登記に責任を負うものとする。

第三条 専利権に質権を設定する場合、質権設定者は質権者と書面による質権設定契約を結ぶものとする。
質権設定契約は独立した契約でもよく、または主契約における担保の条項でもよい。

第四条 共有の専利権に質権を設定する場合、全ての共有者の間に別途約束がある場合を除き、その他の共有者の合意を得なければならない。

第五条 中国に常駐住所又は営業所を持たない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が専利権質権設定登記の手続きを行う場合、法律に基づき設立した専利代理機構に委託しなければならない。
中国の組織又は個人が専利権質権設定登記の手続きを行う場合、法律に基づき設立した専利代理機構に委託することができる。

第六条 当事者は郵送、直接提出などの方式により専利権質権設定登記の関連手続を行ってよいものとする。

第七条 専利権質権設定登記を申請するとき、当事者は国家知識産権局に以下の書類を提出するものとする。
(一)質権設定者と質権者が共同で署名又は捺印した専利権質権設定登記申請書
(二)専利権質権設定契約書
(三)双方当事者の身分証明
(四)代理を委託する場合、委託権限を明記した委託書
(五)その他提供が必要とされる書類。

専利権が資産評価を受けた場合、当事者は資産評価報告書も提出しなければならない。
身分証明を除き、当事者が提出する他の各種書類は、中国語で記載しなければならない。身分証明が外国語によるものである場合、当事者は中国語の訳文を添付しなければならない。添付していない場合、未提出とみなされる。
本条の第一項及び第二項に規定された書類に関して、当事者は電子スキャンした文書を提出してよいものとする。

第八条 国家知識産権局は当事者の提出した質権設定登記の申請書類を受取った後、申請者に通知するものとする。

第九条 当事者が提出する専利権質権設定契約書は質権設定登記に関わる以下の内容を含まなければならない。
(一)当事者の氏名又は名称、住所
(二)担保される債権の種類と金額
(三)債務者の債務履行期限
(四)専利権の件数及び専利権ごとの名称、専利番号、出願日、授権公告日
(五)質権設定による担保の範囲

第十条 本弁法第九条に規定した事項の他に、当事者は専利権質権設定契約に以下の内容を約束することができる。
(一)質権設定期間における専利権の年金の納付
(二)質権設定期間における専利権の譲渡、実施許諾
(三)質権設定期間における、専利権が無効宣告されるか又は専利権の所属に変更があった場合の対応
(四)質権を実現させる場合に、関連技術資料の交付

第十一条 国家知識産権局は専利権質権設定登記の申請書類を受理した日から7実働日以内に審査を行い、登記するかどうかを決定する。

第十二条 審査に合格した専利権質権設定登記申請について、国家知識産権局は専利登記簿に登記し、当事者に「専利権質権設定登記通知書」を発行する。質権設定は国家知識産権局が登記した時点から設立するものとする。
審査を経て下記状況のいずれかが発見される場合、国家知識産権局は登記しないと決定し、当事者に「専利権質権設定不登記通知書」を出す。
(一)質権設定者が専利登記簿に記載された専利権者と一致しない
(二)専利権がすでに終了又は無効宣告された
(三)専利出願はまだ専利権が付与されていない
(四)専利権が年金の滞納期にある
(五)専利権がすでに無効宣告請求手続きが開始された
(六)専利権の帰属に紛争が生じたり、人民法院の裁定により専利権に保全措置が講じられたりし、専利権の質権設定手続きが一時中止された
(七)債務者の債務履行期限が専利権の有効期間を超えている
(八)質権設定契約に、債務の履行期限が満了のときに質権者が弁済を受けていない場合、専利権は質権者に所有されると約束されている
(九)質権設定契約が本弁法第九条の規定に合致していない
(十)共有する専利権の質権設定であるが、全ての共有者の合意を得ていない
(十一)専利権がすでに質権設定登記を申請されており、且つ質権設定の期間にある
(十二)登記を許可すべきでない他の状況

第十三条 専利権が質権設定されている期間において、国家知識産権局が質権設定登記に本弁法第十二条第二項に記載した状況が存在し且つまだ取除かれていないか、若しくは専利権質権設定登記を撤回すべきその他の状況を発見した場合、専利権質権設定登記を撤回し、当事者に「専利権質権設定登記撤回通知書」を出すものとする。
専利権質権設定登記が撤回された場合、質権設定の効力は最初から無効となる。

第十四条 国家知識産権局は専利公報に、質権設定者、質権者、主分類、専利番号、授権公告日、質権設定登記日等専利権質権設定登記に関する内容を公告する。
専利権が質権設定登記を行った後、変更、取消しをする場合、国家知識産権局により登記と公告をする。

第十五条 専利権が質権設定されている期間において、質権設定者が、当該専利権の放棄に質権者が同意する証明資料を提出しない場合、国家知識産権局は専利権の放棄手続きを受理しない。

第十六条 専利権が質権設定されている期間において、質権設定者が、当該専利権の譲渡又は実施許諾に質権者が同意する証明資料を提出しない場合、国家知識産権局は専利権の譲渡登記手続き又は専利実施許諾契約の登録手続きを受理しない。
質権設定者が質権を設定した専利権を譲渡し又は他人による実施を許諾する場合、質権設定者が得た譲渡料、許諾料について、繰り上げて質権者に債務を弁済する又は供託するものとする。

第十七条 専利権が質権設定されている期間において、当事者の氏名又は名称、住所、担保されている主債の種類及び金額又は担保の範囲に変更があった場合、当事者は変更日から30日以内に変更協議書、当初の「専利権質権設定登記通知書」及びその他の関連書類を持って、国家知識産権局に専利権質権設定登記変更手続きをしなければならない。

第十八条 下記状況のいずれかが発生する場合、当事者は「専利権質権設定登記通知書」及び関連の証明書類を持って、国家知識産権局に質権設定登記の取消手続きをしなければならない。
(一)債務者が期日通りに債務を履行した又は質権設定者が繰上げて担保されている債務を弁済した
(二)質権がすでに実現されている
(三)質権者が質権を放棄した
(四)主契約が無効か撤回されたことによって質権設定契約も無効または撤回された
(五)法律に規定された質権が消滅するその他の状況
国家知識産権局は登記取消の申請を受取った後、審査を経て、当事者に「専利権質権設定登記取消通知書」を出す。
専利権質権設定登記の効力は、取り消された日に満了する。

第十九条 専利権が質権設定されている期間において、無効宣告されたか又は終了した場合、国家知識産権局は質権者に通知しなければならない。

第二十条 専利権者が質権が設定されている専利権の年金を規定に従って納付しない場合、国家知識産権局は専利権者に納付通知書を送付するとともに質権者に通知するものとする。

第二十一条 本弁法は国家知識産権局により解釈される。

第二十二条 本弁法は2010年10月1日から施行される。1996年9月19日に中華人民共和国専利局令第八号で公布された「専利権質権設定契約登記管理暫定施行弁法」を同時に廃止する。
 

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