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法律法規
インターネット商品取引及び 関連サービス行為に関する管理暫定弁法
掲載日:2010-12-2 クリック回数:1105
第一章 総 則

第一条 インターネット商品取引および関連のサービス行為を規範化し、消費者および経営者の合法的な権益を保護し、インターネット経済の持続的、健康的な発展を促進するために、「契約法」、「権利侵害責任法」、「消費者権益保護法」、「製品品質法」、「不正競争防止法」、「商標法」、「広告法」、「食品安全法」、「電子署名法」等の法律、法規に基づき、本弁法を制定する。

第二条 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者は、中華人民共和国国内でインターネット商品取引および関連のサービス行為を行う場合、中華人民共和国の法律、法規および本弁法を遵守しなければならない。

第三条 本弁法でいうインターネット商品経営者とは、インターネットを通じて商品を販売する法人、その他の経済組織または自然人をいう。
本弁法でいうインターネットサービス経営者とは、インターネットを通じて、関連する営業的なサービスを提供する法人、その他の経済組織または自然人、およびインターネット取引プラットフォームサービスを提供するウェブサイト経営者をいう。

第四条 工商行政管理部門は、インターネット商品取引及び関連サービス行為の発展を奨励、支持し、より積極的な政策を実施して、インターネット経済の発展を促進する。インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者全体の資質と市場競争力を向上させ、インターネット経済の国民経済および社会発展の促進における役割を発揮させる。

第五条 工商行政管理部門は職能に従って、インターネット商品取引および関連のサービス行為に公平、公正、規範的、秩序正しい市場環境を提供し、誠実信用という市場雰囲気を提唱、整備し、消費者および経営者の合法的な権益を保護する。

第六条 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者は、インターネット商品取引および関連サービス行為において、国家の利益、公衆の利益、消費者の合法的な権益を害してはならない。

第七条 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者は、インターネット商品取引および関連サービス行為において、誠実信用の原則を遵守し、公認の商業道徳を遵守しなければならない。

第八条 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者は、インターネット商品取引および関連サービス行為において、公平、公正、自由参加の原則を遵守し、国家利益を維持し、社会的責任を担わねばならない。

第九条 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者による同業組合の設立を奨励、支持し、インターネットにおける誠実信用システムを構築し、業界の自律を強化し、業界の信用構築を促進する。

第二章 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者の義務

第十条 工商行政管理部門にて登記登録をし、すでに営業許可証を受領した法人、その他の経済組織または自営業者であって、インターネットを通じて商品取引および関連サービスを提供する者は、そのウェブサイトのホームページまたは営業活動を行うウェブサイトの見やすい位置にて営業許可証に記載された情報またはその営業許可証の電子リンク表示を公開しなければならない。
 インターネットを通じて商品取引および関連サービス行為を提供する自然人は、インターネット取引プラットフォームサービスを提供する業者に申請を提出し、氏名や住所など真実の身分情報を提示しなければならない。登録条件を具備するものについては、法に従って工商の登記登録手続きを行う。

第十一条 インターネットで取引される商品およびサービスは、法律、行政法規、規則の規定に合致しなければならない。法律法規によりその取引が禁止される商品およびサービスについて、経営者はインターネット上で取引をしてはならない。

第十二条 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者は、消費者に商品またはサービスを提供するに当たって、「消費者権益保護法」、「製品品質法」等の法律、法規、規則の規定を遵守し、消費者の法的権益を害してはならない。

第十三条 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者は、消費者に商品またはサービスを提供するに当たって、商品またはサービスの名称、種類、数量、品質、価格、運賃、配達方式、支払い方法、返品または交換の方式などの主要情報を予め消費者に説明し、取引の安全性・確実性を確保するための安全保障措置を取り、承諾どおりに商品またはサービスを提供しなければならない。
 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者が電子契約条項を提供する場合、法律、法規、規則の規定を遵守し、公平の原則に従って取引双方の権利と義務を定め、合理的且つ顕著な方式で消費者に消費者の権益と重大な関係のある条項への注意を促し、消費者の要求に応じて当該条項の説明を行わなければならない。
 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者は、電子契約条項などの方式において、消費者にとって不公平・不合理な規定、経営者の義務、責任を軽減、免除するような、または消費者の主要な権利を排除、制限するような規定を定めてはならない。

第十四条 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者は、商品またはサービスの提供に当たって、商品またはサービスの完全性を保証し、商品またはサービスの非合理的な分割販売、最低消費基準の設定、別途不合理な費用徴収をしてはならない。

第十五条 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者が消費者に発行する商品購入またはサービスの証拠書類は、中国の関連規定または商慣行に合致するものでなければならず、消費者の同意を得た場合、電子化形式のものを発行してもよい。電子化された商品購入またはサービスの証拠書類は、消費者からの苦情を受理する根拠とすることができる。
 消費者から商品購入またはサービスの証拠書類の発行を要求された場合、インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者は、それを発行しなければならない。

第十六条 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者は、収集した消費者情報に対して安全保管、合理的使用、期限付き所有、適切処分の義務を負うものとし、商品やサービスと無関係な情報の収集や提供、不正利用、公開、貸し出し、販売をしてはならない。但し、法律、行政的法規に別途の規定のある場合を除く。

第十七条 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者が公布する商品やサービスの取引情報は真実かつ正確でなければならず、虚偽の宣伝や表示をしてはならない。

第十八条 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者は、「商標法」、「反不正競争法」、「企業名称登録管理に関する規定」等の法律、法規、規則の規定を遵守し、他人の登録商標専用権や企業名称権などの権利を侵害してはならない。

第十九条 インターネット商品経営者およびインターネットサービス経営者は、インターネットの技術手段または媒体等の方式を利用して、他の経営者の商業信用や商品名誉、権利者の商業秘密を侵害するような不正競争行為を行ってはならない。

第三章 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者の義務

第二十条 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者はインターネット取引プラットフォームを通じて商品又はサービスの提供を申請する法人、その他の経済組織又は自然人の経営主体身分について審査を行わなければならない。
 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は工商登録条件に一時合致しないが、インターネット取引プラットフォームを通じて商品又はサービスの提供を申請する自然人の真実な身分情報について審査・登録をして、登録ファイルを作成し、定期的に確認・更新を行わなければならない。個人の身分情報が真実で合法であることを証明する標識を発行し、その商品取引またはサービス活動に使用されるウェブページに掲載する。
 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は審査と登録をする時に、相手に登録協議を十分に知らせ、同意させて、また義務と責任条項への注意を促さなければならない。

第二十一条 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者はインターネット取引プラットフォームに進入し取引を行うことを申請する経営者と契約(協議)を締結して、双方がインターネット取引プラットフォームの進入と退出、商品とサービス品質の安全保障、消費者権益保護などについての権利、義務及び責任を明らかにしなければならない。

第二十二条 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は取引規則、取引安全保障、消費者権益保護、不良情報処理などを含むインターネット取引プラットフォーム管理の規則及び制度を作成しなければならない。各規則をそのインターネットに公示し、且つユーザーが便利・完全に閲覧と保存することができるように技術上の保証を提供しなければならない。
 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は必要な技術手段と管理措置を講じ、インターネット取引プラットフォームの正常運営を確保して、必要かつ信憑性がある取引環境と取引サービスを提供して、インターネット取引秩序を守らなければならない。

第二十三条 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者はインターネット取引プラットフォームを通じて商品又はサービスを提供する経営者、及びその発表した商品とサービス情報に対して検査監督制度を設け、工商行政管理法律、法規、規定を違反する行為を発見した場合、所在地の工商行政管理部門に報告し、且つ適時に措置を講じて制止すべきであり、必要な場合はインターネット取引サービスの提供を中止することができる。
 工商行政管理部門はインターネット取引プラットフォームの中で工商行政管理法律、法規、規定に違反する行為を発見し、法に基づき、措置を講じて制止するようインターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者に要求した場合、インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者はこれに協力しなければならない。

第二十四条 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は必要な手段を講じて登録商標の専用権、企業名称権等の権利を保護しなければならない。権利者はインターネット取引プラットフォームの中の経営者がその登録商標専用権、企業名称権等の権利を侵害した行為、又はその合法的な権益を損害する不当競争行為を実施したことを証明する証拠があった場合、「権利侵害責任法」に基づき、必要な措置を取らなければならない。

第二十五条 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は必要な措置を講じて経営者営業秘密又は消費者個人情報に関わるデータ・資料情報の安全を保護しなければならない。取引当事者の同意を得ずに、いかなる第三者にも取引当事者の名簿、取引記録など経営者営業秘密又は消費者個人情報に関わるデータを開示、譲渡、貸借又は販売をしてはならない。ただし、法律、行政法規には別に規定がある場合を除く。

第二十六条 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は消費紛争の和解・消費者権益保護の自律的な制度を構築しなければならない。消費者はインターネット取引プラットフォームにおける商品の購入又はサービスの受取において、消費紛争が発生し又はその合法的な権益が損害された場合、インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は消費者に経営者の真実なウェブサイト登録情報を提供して、消費者が自身の合法的権益を守ることに積極的に協力しなければならない。
 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者による消費者権益保護制度の構築を奨励する。

第二十七条 取引リスクを警告するために、インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者が取引当事者に公平かつ公正な信用評価サービスを提供して、経営者の信用状況を客観的かつ公正的に採取・登録して、信用評価体系、信用披露制度を構築することを奨励する。

第二十八条 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、工商行政管理部門による、インターネット上の不法経営行為への取り締まりに積極的に協力し、そのインターネット取引プラットフォームにおける不法経営者の登録情報、取引データのバックアップなどの資料を提供しなければならず、真実の状況を隠してはならず、行政法執行検査を拒否したり、妨害してはならない。

第二十九条 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者はプラットフォームで発表したインターネット商品取引及び関係サービス情報の内容 及びその発表時間を審査、記録、保存しなければならない。経営者の営業許可証又は個人の真実な身分情報記録は、経営者がインターネット取引プラットフォームで登録を取り消した日から最低2年間、取引記録などその他の情報記録のバックデータは、取引完成の日から最低2年間保存しなければならない。
 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者はデータバックアップ、故障回復等の技術手段を使い、インターネット取引データと資料の完全性と安全性を確保し、原始データの真実性を保証しなければならない。

第三十条 インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は国家工商行政管理総局が規定する内容に基づき、定期的に所在地の工商行政管理部門にインターネット商品取引及び関係サービス経営の統計資料を報告しなければならない。

第三十一条 インターネット商品取引及び関係サービス行為に、インターネットの接続、サーバーの委託管理、バーチャルスペースの借用などのサービスを提供するインターネットサービス経営者は、申請者に経営資格と個人の真実な身分情報を提供することを要求し、インターネットサービス契約を締結し、法に従いそのオンライン情報を記録しなければならない。経営者の営業許可証又は個人の真実な身分情報などの情報記録のバックアップの保存時間は60日を下回ってはならない。

第四章 インターネット商品取引及び関係サービス行為への監督管理

第三十二条 インターネット商品取引及び関係サービス行為への監督管理は県級(県級を含む)以上の工商行政管理部門が担当する。

第三十三条 県級以上の工商行政管理部門は信用ファイルを作成し、日常の監督検査の結果及び法律に違反する行為への検査処置などの状況を記録しなければならない。信用ファイルの記録に基づき、インターネット商品経営者とインターネットサービス経営者に信用分類監督管理を実施する。

第三十四条 インターネット商品取引及び関係サービス行為において、工商行政管理法律・法規・規定に違反して、事情が厳重で、不法ウェブサイトによる不法活動の継続を差し止めるために措置を講じる必要がある場合、工商行政管理部門は関係規定に基づき、ウェブサイト許可地の通信管理部門に対して、法に基づき当該不法ウェブサイトの接続サービスを一時遮断又は停止するよう請求するものとする。

第三十五条 工商行政管理部門はウェブサイトの不法行為に対して行政処罰を科した後、当該不法ウェブサイトを閉鎖する場合、関係規定に基づき、ウェブサイト許可地の通信管理部門に対して、法に基づき当該不法ウェブサイトを閉鎖するよう請求するものとする。第三十六条 インターネット商品取引及び関係サービスの不法行為は不法行為を生じたウェブサイト経営者の住所所在地の県級以上の工商行政管理部門が管轄する。ウェブサイト経営者の住所所在地の県級以上の工商行政管理部門が他所にある不法行為者に対する管轄が困難な場合、不法行為者の不法事情を不法行為者の所在地の県級以上の工商行政管理部門に移送し処理することができる。
第三十七条 県級以上の工商行政管理部門はインターネット商品取引及び関係サービス行為に関する監督管理責任制度と責任追及制度を構築し、法に基づいて工商部門の職責を果たすものとする。

第五章 法的責任

第三十八条 本弁法の規定に違反し、法律、法規に処罰規定がある場合、法律、法規の規定に従い処罰する。

第三十九条 本弁法第十条一項、第二十八条、第二十九条、第三十条の規定に違反した場合、警告をし、期限付き是正を命じる。期限を満了しても是正をしない場合、一万元以下の罰金を科する。

第四十条 本弁法第二十条の規定に違反した場合、期限付き是正を命じる。期限を満了しても是正をしない場合、一万元以上三万元以下の罰金を科する。

第四十一条 本弁法第十六条、第二十五条に違反して、消費者個人情報を侵害した場合、警告をし、期限付き是正を命じる。期限を満了しても是正をしない場合、一万元以下の罰金を科する。

本弁法第二十五条に違反し、経営者の営業秘密を侵害した場合、「反不正競争法」と「営業秘密侵害行為の禁止に関する若干規定」に基づき処理する。

第六章 付 則

第四十二条 当該弁法は国家工商行政管理総局により解釈を行う。

第四十三条 省級工商行政管理部門は当該弁法の規定に基づき、インターネット商品取引及び関係サービス行為の実施指導意見を制定することができる。

第四十四条 当該弁法は2010年7月1日より施行される。
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